【行政】中間検査とは

行政関係

今回は、中間検査について説明します。

中間検査とは

中間検査は阪神・淡路大震災で倒壊した建物が多数存在したことにより、建築物の安全性の向上のために1999年に導入された新制度です。この制度では、建築物を新築する際のある中間工程を「特定工程」とし、この特定工程の工事が済んだ時点で検査を義務付けるというものである。中間検査に合格しない限り、それより先の工程の工事が進めることはできません。

特定工程とは

特定工程は、2つに分類される。

階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する事のうち政令で定める工程【法第七条の三1項1号】

2階の床及びこれを支持するはり鉄筋を配置する工事の工程)【令第十一条】

②特定行政庁が指定する工程(特定行政庁の判断)【法第七条の三1項2号】

検査員

中間検査は建築主事が行っていましたが民間の指定確認検査機関【法第7条の4】でも中間検査が行えるようになっており、現在は9割程度のシェアがあります。

建築物に関する中間検査【法第七条の三】

・特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事へ申請しなければならない。【2項】

・建築主事等は申請を受理した日から4日以内に検査を行わなければならない。【4項】

・建築主事等は適合していると認めたときは中間検査合格証を交付しなければならない。【5項】

・「特定工程後の工程」に係る工事は中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはならない。【6項】

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