今回は、階段の勾配について、説明します。オフィスビルや商業ビルにおける階段の勾配は、建築基準法によって定められています。これらの基準は、利用者の安全と利便性を確保するために重要となっています。
建築基準法の階段基準
建築基準法では、階段の勾配を蹴上げ(けあげ)と踏面(ふみづら)の寸法で規定しています。蹴上げは一段の高さ、踏面は一段の奥行きを指します。
事務所ビルや店舗ビルは「その他の階段」に分類されることが多く、蹴上げは20 cm以下、踏面は24 cm以上としなければなりません。この基準は、利用者が安全に昇降できる適切な勾配を確保するためのものです。
オフィスビルや商業ビルにおける階段の勾配は、建築基準法によって定められています。これらの基準は、利用者の安全と利便性を確保するために重要です。
一般的に望ましい勾配の寸法
建築基準法は最低限の基準であり、より安全で快適な階段を設計するためには、以下のような寸法が一般的に望ましいとされています。
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蹴上げ:16〜18 cm
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踏面:28〜30 cm
この寸法を角度に換算すると、階段の勾配は30°〜35°が望ましいとされています。特に、蹴上げ+踏面の合計が45 cm前後、2 × 蹴上げ + 踏面の合計が60 cm前後となるように設計すると、人間工学的にバランスの取れた、歩きやすい階段となります。これは「フーモンの法則」として知られており、建築士の設計実務でも頻繁に用いられる目安です。これらの寸法は、利用者の足に負担が少なく、自然な歩行リズムを維持できるため、快適性と安全性を高める上で非常に重要です。
これらの規定を正確に理解し、設計に反映させることが、安全で使いやすい建物を計画する上で不可欠です。試験では、単に数値を暗記するだけでなく、その設計意図を理解することが合格への鍵となります。
まとめ
これらの規定を正確に理解し、設計に反映させることが、安全で使いやすい建物を計画する上で不可欠です。
免責事項
本記事は一級建築士試験の学習を補助する目的で作成されており、特定の試験問題の出題を保証するものではありません。学習においては、必ず公式のテキストや過去問題、最新の法規をご確認ください。


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